当道府県・指定都市
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月掛け金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
都道府県・政令指定都市の扶養共済制度の担当部(局)課にお問い合わせください。
障害者扶養共済制度(2.4MB)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-17-6 第三和幸ビル2F-C 代表電話 03-5358-9274