第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会と称し、英文ではNew Inclusion Japan Association, Inc.と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、一般社会の知的障害児及び知的障害者(以下「知的障害児者等」という。)に対する理解を深め、人格・人権の尊重と、共生社会の実現による、知的障害児者等及びその家族等の「権利擁護に関する」社会への働きかけと行政への政策提言を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)知的障害等及び育成会運動の社会啓発活動
(2)知的障害児者等及び家族等の権利擁護、知識向上及び意識昂揚並びに相互連携
(3)知的障害等福祉向上のための関係団体等との連携及び協力
(4)知的障害児者等及び家族等に関係する機関等との連携及び協力
(5)知的障害等福祉向上のための調査研究、情報提供、意見具申、陳情等
(6)知的障害児者等の自立及び社会参加の促進
(7)災害等非常時における奉仕活動
(8)機関誌、その他図書の刊行
(9)電子媒体等を通じた各種情報サービスの提供及び物品の販売
(10)損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務その他福利厚生に関する業務
(11)その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項に掲げる事業は、国内又は海外において行うものとする。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 この法人の会員は次の二種とし、次の会員をもって構成する。
(1)正会員
都道府県または政令市を単位として組織する手をつなぐ育成会運動を営む法人(当該事業を営む法人を傘下に有する法人を含む。)、団体、であって、この法人の目的に賛同して入会したもの。
(2)会員(個人・団体・法人・企業・賛助者)
この団体を賛助するため入会した法人、個人及び団体並びに事業所及び施設。上記以外の会員は、会員規程に定めるものをいう。
2 前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とし、その定数は55法人とする。
(入 会)
第6条 この法人に正会員として入会しようとする者は、入会申込書を当法人に提出し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。
2 この法人に会員(個人・団体・法人・企業・賛助者)として入会しようとする者は、当法人の定める会員規程に従い、入会手続きをしなければならない。
(会 費)
第7条 第5条第1項第1号乃至第2号に定める会員は、この法人の事業活動及び事業運営の財源に充てるため、理事会の定める会費に関する規程に基づき会費を納めなければならない。
2 この法人の運営上特に必要と認めたときは、理事会の決議を経て、会員から臨時会費を徴収することができる。
(会員規程)
第8条 会員に関する事項は、この定款に別に定めるもののほか、理事会の定める会員規程による。
2 会員は、前項の会員規程を遵守しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、会員規程に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 正会員は、会員規定に定める退会届を提出するほか、退会について理事会の承認を得なければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款、この法人の規程又は総会の決議に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の除名を行おうとする場合、その会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第5条第1項第1号乃至第2号に定める会員が、第7条の会費を指定期間(12ヵ月)内に納入しなかったとき。
(3)総ての正会員が同意したとき。
(4)正会員である法人又は団体が解散したとき。
(5)除名されたとき。
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納付した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
3 会員が、第9条、第10条及び第11条の各号の規定により、会員の資格を喪失したときは、会員の地位を喪失するものとする。
第4章 総 会
(構 成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成し、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の入会に関する承認
(2)正会員の除名
(3)理事及び監事の承認又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)事業報告
(6)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類等の承認
(7)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書等の承認
(8)定款の変更
(9)解散及び残余財産の処分
(10)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(11)基本財産の処分の承認
(12)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開 催)
第15条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する
(1)理事会において開催の決議がされたとき。
(2)議決権の5分の1以上を有する会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求があったとき。
(招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
2 代表理事は、前条第3項第2号の規程による請求があったときは、その日から4週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第17条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規程にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理及び書面決議)
第20条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理として総会の議決権を行使することができる。当該正会員又は代理人は総会ごとに、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
2 総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとするときは、正会員は、議決権行使書面に必要事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間終了時までに、当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出しなければならない。
3 前2項の場合、前2条の規定の適用について、当該正会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第5章 役員等
(役員等の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 16名以上21名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、呼称を会長とする。
3 代表理事以外の理事のうち、7名以内を一般法人法上の業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)とすることができる。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会の決議によって、業務執行理事より、副会長(5名以内)専務理事、常務理事を選定する。
4 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、6ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に欠けるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第30条 理事及び監事に対しては、その職務執行の対価として報酬を支給することができ、その報酬の額は、次の各号の通りとする。
(1)理事 総会において定める理事報酬総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額
(2)監事 総会において定める監事報酬総額の範囲内で、監事の協議により別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額
2 理事及び監事には、費用を弁償することができる。
(顧 問)
第31条 この法人には、顧問を置くことができる。
2 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(競業及び利益相反取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
2 この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)、監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、3,000万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構 成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(5)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第33条第1項の責任の免除
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度3回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要として会長に招集の請求があったとき。
(招 集)
第37条 理事会は、前条第3項第3号による場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第3項の報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第7章 基 金
(基金の拠出)
第44条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第45条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に規程で定める。
(基金の拠出者の権利)
第46条 基金の拠出者は、前条の規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第47条 基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第48条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 資産及び会計
(基本財産)
第49条 この法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産を法人の基本財産とすることができる。
2 前項の財産は、総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第51条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を経て、直近の総会へ報告しなければならない。なお、これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の不分配)
第53条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第54条 この定款は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法人が認定法の規程に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第55条 この法人は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第56条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規程する事由によるほか、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第57条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 委員会
(委員会)
第58条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 事務局
(事務局)
第59条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付帳簿及び書類)
第60条 この法人の事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えて置かなければならない。なお、備え置くべき期間につき法令等に定めがあるものについては、それに準拠して備え置くものとする。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)会員総会の議事に関する書類
(4)第52条の書類
(5)第53条第1項の書類
(6)監査報告書及び会計監査報告書
(7)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の閲覧については、法令の定めによる。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第61条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第62条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第63条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
第14章 その他
(法令の準拠)
第64条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
第15章 附則
(事務所)
第65条 この法人の設立時の主たる事務所は次のとおりとする。
東京都新宿区西新宿七丁目17番6号第三和幸ビル2C
2 この法人の設立時の従たる事務所は次のとおりとする。
滋賀県大津市石山千町256番地 1 コスモスハウス108号
(最初の事業年度)
第66条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和3年3月31日までとする。
(設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事)
第67条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 久保厚子
設立時理事 小出隆司
設立時理事 佐々木桃子
設立時理事 小島幸子
設立時理事 田中正博
設立時理事 金子健
設立時理事 吉川かおり
設立時理事 西惠美
設立時理事 江村恵子
設立時理事 高木誠一
設立時理事 村山園
設立時理事 小尾隆一
設立時理事 石川智子
設立時理事 松﨑伸一
設立時理事 佐藤春光
設立時理事 七宮弘
設立時理事 後藤久美子
設立時理事 金子麻由美
設立時理事 田中寛
設立時理事 又村あおい
設立時代表理事 久保厚子
設立時監事 小林繁市
設立時監事 村山勇治
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第68条 設立時社員の氏名又は名称および住所は、次のとおりである。
住所 札幌市中央区北二条西七丁目1番地北海道立道民活動センタービル
設立時社員 一般社団法人北海道手をつなぐ育成会
住所 青森市大字野尻字今田52番地4号
設立時社員 一般社団法人青森県手をつなぐ育成会
住所 岩手県盛岡市三本柳8地割1番地3ふれあいランド岩手内
設立時社員 一般社団法人岩手県手をつなぐ育成会
住所 仙台市宮城野区幸町四丁目6番2号
設立時社員 一般社団法人宮城県手をつなぐ育成会
住所 秋田市旭北栄町1番5号
設立時社員 公益社団法人秋田県手をつなぐ育成会
住所 山形市小白川町二丁目3番31号山形県総合社会福祉センター内
設立時社員 一般社団法人山形県手をつなぐ育成会
住所 福島県福島市渡利字七社宮111番地
設立時社員 一般社団法人福島県手をつなぐ親の会連合会
住所 茨城県水戸市千波町1918番地茨城県総合福祉会館内
設立時社員 一般社団法人茨城県手をつなぐ育成会
住所 栃木県宇都宮市若草一丁目10番6号
設立時社員 一般社団法人栃木県手をつなぐ育成会
住所 群馬県前橋市新前橋町13番12号群馬県社会福祉総合センター5階
設立時社員 一般社団法人群馬県手をつなぐ育成会
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目15番3号母子福祉会館内
設立時社員 公益社団法人埼玉県手をつなぐ育成会
住所 千葉市中央区千葉港4番3号千葉県社会福祉センター内
設立時社員 千葉県手をつなぐ育成会
住所 東京都新宿区西新宿七丁目8番10号(オークラヤビル内)
設立時社員 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会
住所 横浜市神奈川区沢渡4-2神奈川県社会福祉会館
設立時社員 神奈川県手をつなぐ育成会
住所 韮崎市旭町上条南割3561-1障害者支援施設みだい寮
設立時社員 山梨県手をつなぐ育成会
住所 長野市若里七丁目1番7号長野県社会福祉総合センター5階
設立時社員 長野県手をつなぐ育成会
住所 新潟市中央区上所二丁目2番2号
設立時社員 一般社団法人新潟県手をつなぐ育成会
住所 富山市安住町5番21号
設立時社員 一般社団法人富山県手をつなぐ育成会
住所 石川県金沢市本多町三丁目1番10号(石川県社会福祉会館内)
設立時社員 公益社団法人石川県手をつなぐ育成会
住所 福井市光陽二丁目3番22号福井県社会福祉センター内
設立時社員 特定非営利活動法人福井県手をつなぐ育成会
住所 岐阜市都通り二丁目2番地岐阜市民福祉活動センター内
設立時社員 一般社団法人岐阜県手をつなぐ育成会
住所 静岡市葵区駿府町1番70号静岡県総合社会福祉会館内
設立時社員 静岡県手をつなぐ育成会
住所 名古屋市東区白壁一丁目50番地愛知県白壁庁舎内
設立時社員 愛知県知的障害者育成会
住所 三重県津市阿漕町津興205番地2
設立時社員 一般財団法人三重県知的障害者育成会
住所 滋賀県大津市京町四丁目3番28号滋賀県厚生会館内
設立時社員 公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会
住所 京都市上京区竹屋町猪熊東入仲之町519京都社会福祉会館1階
設立時社員 一般社団法人京都手をつなぐ育成会
住所 大阪府大東市末広町15番6号
設立時社員 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会
住所 神戸市中央区坂口通二丁目1番1号兵庫県福祉センター内
設立時社員 公益財団法人兵庫県手をつなぐ育成会
住所 奈良県橿原市大久保町320番地の11奈良県社会福祉総合センター内
設立時社員 一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会
住所 和歌山県新宮市三輪崎三丁目13番20号
設立時社員 和歌山県手をつなぐ育成会
住所 鳥取市伏野1729番地5
設立時社員 一般社団法人鳥取県手をつなぐ育成会
住所 松江市東津田町1741-3
設立時社員 島根県手をつなぐ育成会
住所 岡山市北区南方二丁目13番1号岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館
設立時社員 一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会
住所 広島市西区打越町17番27号育成会総合福祉センター内
設立時社員 一般社団法人広島県手をつなぐ育成会
住所 山口市大手町9番6号
設立時社員 一般財団法人山口県手をつなぐ育成会
住所 徳島市南矢三町二丁目1番59号
設立時社員 社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会
住所 香川県高松市勅使町398番地18
設立時社員 社会福祉法人香川県手をつなぐ育成会
住所 松山市一番町4丁目4-2愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課内
設立時社員 愛媛県手をつなぐ育成会
住所 高知県南国市陣山字弥市531-1
設立時社員 社会福祉法人高知県知的障害者育成会
住所 福岡県春日市原町三丁目1番地7
設立時社員 公益社団法人福岡県手をつなぐ育成会
住所 佐賀市天祐一丁目8番5号佐賀県総合福祉センター身体障害者福祉会館内
設立時社員 一般財団法人佐賀県手をつなぐ育成会
住所 長崎市茂里町3番24号長崎県総合福祉センター内
設立時社員 一般社団法人長崎県手をつなぐ育成会
住所 熊本市中央区南千反畑町3番7号
設立時社員 社会福祉法人熊本県手をつなぐ育成会
住所 大分市大津町二丁目1番41号
設立時社員 公益社団法人大分県手をつなぐ育成会
住所 宮崎市原町2番22号(宮崎県福祉総合センター内)
設立時社員 一般社団法人宮崎県手をつなぐ育成会
住所 鹿児島市小野一丁目1番1号ハートピアかごしま内
設立時社員 社会福祉法人鹿児島県手をつなぐ育成会
住所 沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目373番地1
設立時社員 公益社団法人沖縄県手をつなぐ育成会
住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目213番地1 大宮ふれあい福祉センター内
設立時社員 一般社団法人さいたま市手をつなぐ育成会
住所 千葉市稲毛区作草部2丁目4番地5号
設立時社員 千葉市手をつなぐ育成会
住所 川崎市高津区久本3丁目6番22号
設立時社員 川崎市育成会手をむすぶ親の会
住所 名古屋市熱田区神宮四丁目4番5号
設立時社員 社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会
住所 大阪市天王寺区東高津町12番10号大阪市立社会福祉センター内
設立時社員 社会福祉法人大阪市手をつなぐ育成会
住所 神戸市長田区御蔵通四丁目205番2
設立時社員 一般社団法人神戸市手をつなぐ育成会
住所 北九州市戸畑区汐井町1-6ウエルとばた7階
設立時社員 北九州市手をつなぐ育成会
住所 福岡市中央区荒戸三丁目3番39号福岡市市民福祉プラザ
設立時社員 社会福祉法人福岡市手をつなぐ育成会
(規定、規則の引継ぎ)
第69条 全国手をつなぐ育成会連合会の規約、規程等は、法令及びこの定款の規程に反しない限り、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会の規程、規則として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。