全国手をつなぐ育成会連合会規約

全国手をつなぐ育成会連合会 規約

昭和34年 3月23日認可 (厚生省東児第97号)
昭和36年 1月20日改正 (厚生省東児第14号)
昭和42年 11月14日改正 (厚生省収児第613号)
昭和47年 12月18日改正 (厚生省収児第1177号)
昭和48年 5月16日改正 (厚生省収児第431号)
昭和50年 3月24日改正 (厚生省収児第298号)
昭和52年 1月28日改正 (厚生省収児第64号)
昭和52年 6月30日改正 (自己変更)
昭和52年 12月13日改正 (厚生省収児第1464号)
昭和62年 9月 2日改正 (厚生省収児第474号)
平成 5年 5月26日改正 (厚生省収児第151号)
平成 7年 5月30日改正 (厚生省収児第182号)
平成 7年 10月 2日改正 (厚生省収児第250号)
平成11年 4月22日改正 (厚生省障第296号)
平成15年 8月14日改正 (厚生労働省発障第0814003号)
平成18年 1月20日改正 (厚生労働省発障第0120002号)
平成24年 3月19日改正 (厚生労働省発障0319第6号)

第1章総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第二種社会福祉事業
(イ) 知的障害者等の相談に応ずる事業
(ロ) 知的障害者の支援、育成を目的とする団体との連絡及び助成に関する事業
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を東京都港区芝公園一丁目1番11号興和芝公園ビル内に置く。
第2章役員及び職員
(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事17名
(2)監事2名
理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。
理事長は、この法人を代表する。
役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに3名を超えて含まれてはならず、監事の裡にこれらの者が含まれてはならない。
(副理事長・常務理事の選任と職務)
第6条 理事のうち3名を副理事長、1名を常務理事とする。
副理事長、常務理事は理事の互選により選任し、評議員会の意見を聴き、理事長が委嘱する。
副理事長は、理事長を補佐する。
常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は再任されることができる。
理事長、副理事長及び常務理事の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第8条 理事は、評議員会にて選任し、理事長が委嘱する。
監事は、評議員会において選任する。
監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員報酬等)
第9条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
役員には費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理事会)
第10条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
理事会は、理事長がこれを招集する。
理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(理事長の職務の代理)
第11条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する副理事長、副理事長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。
(監事による監査)
第12条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び厚生労働大臣に報告するものとする。
監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。
(職員)
第13条 この法人に、職員若干名を置く。
この法人に事務局長を置くときは、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
事務局長以外の職員は、理事長が任免する。
第3章 名誉会長・顧問・専門委員
(名誉会長・顧問)
第14条 この法人に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
名誉会長は、評議員会の意見を聴き、理事会において理事総数3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
名誉会長は、この法人の発展に関し、必要な助言を与えることができる。
顧問は、評議員会の意見を聴き、理事会の推薦を得て、理事長が委嘱する。
顧問は、この法人の業務について理事長の諮問に応えることができる。
第4章評議員及び評議員会
(評議員会)
第15条 評議員会は、56名の評議員をもって組織する。
評議員会は、理事長が招集する。
理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
評議員会に議長を置く。
議長は、その都度評議員の互選で定める。
評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。
(評議員会の権限)
第16条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
(2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3)定款の変更
(4)合併
(5)解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(6)解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(7)その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
第17条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の資格等)
第18条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者を、各都道府県及び政令指定都市が推薦し、理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(評議員の任期)
第19条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
評議員は、再任されることができる。
第5章会員
(会員)
第20条 この法人に会員を置く。
会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
会員は、正会員、賛助会員、名誉会員の3種とする。
会員に関する規定は別に定める。
第6章資産及び会計
(資産の区分)
第21条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の3種とする。
基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)現金1億円
運用財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
公益事業用財産は第30条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第22条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣の承認を得なければならない。ただし、次に掲げる場合には、厚生労働大臣の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(資産の管理)
第23条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(特別会計)
第24条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(予算)
第25条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。
(決算)
第26条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、法人事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第27条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第28条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の処置)
第29条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章公益を目的とする事業
(種別)
第30条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1)知的障害者のための社会啓発事業
(2)知的障害者のための研究調査事業
(3)知的障害者のための図書刊行事業
(4)知的障害者のための関係団体との交流及び協力の事業
前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(剰余金が出た場合の処分)
第31条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。
第8章解散及び合併
(解散)
第32条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第33条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第34条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第9章定款の変更
(定款の変更)
第35条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第10章公告の方法その他
(公告の方法)
第36条 この法人の公告は、社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞に掲載して行う。
(施行細則)
第37条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
付則
この法人の設立当初の役員名の記載は、省略する。

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