ご寄付について



わたしたち(一社)全国手をつなぐ育成会連合会は、
知的・発達障害のある人や子どもたちの権利擁護と政策提言を行うため、
全国55の育成会と、育成会と歩調を合わせる事業所協議会の連合体です。
令和2年(2020年)に一般社団法人格を取得し、幼少期から高齢期まで、
知的・発達障害のある人やその家族が直面する問題の解決に、
さまざまな角度から取り組んでいます。
障害があってもなくても、あるいはどんな背景があっても、
その人らしく生きていける社会。
そんな明日を目指して、わたしたちは活動しています。
個人、団体を問わず、こうした全国手をつなぐ育成会連合会の活動趣旨に
ご賛同いただける方からのご寄付をお待ちしております。
知的・発達障害のある人や子どもたちの権利擁護と政策提言を行うため、
全国55の育成会と、育成会と歩調を合わせる事業所協議会の連合体です。
令和2年(2020年)に一般社団法人格を取得し、幼少期から高齢期まで、
知的・発達障害のある人やその家族が直面する問題の解決に、
さまざまな角度から取り組んでいます。
障害があってもなくても、あるいはどんな背景があっても、
その人らしく生きていける社会。
そんな明日を目指して、わたしたちは活動しています。
個人、団体を問わず、こうした全国手をつなぐ育成会連合会の活動趣旨に
ご賛同いただける方からのご寄付をお待ちしております。
東京事務所〒160-0023東京都新宿区西新宿7-17-6 第三和幸ビル2F-CTEL: 03-5358-9274FAX: 03-5358-9275Mail: info@zen-iku.jp
情報・交流誌(機関誌)「手をつなぐ」の発行
SNSを活用した活動報告の発信
知的・発達障害のある人や子どもたちの権利擁護と政策提言
政策勉強会(育成会フォーラム)や権利擁護セミナーの開催
知的・発達障害のある本人の社会参加を促進するための研究
税制上の優遇措置について
本会は一般社団法人であり寄附金は
法に定める特定寄付金に該当しないため、
寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象とはなりません。
寄付者が個人の場合、所得税の申告時に寄付金控除はありません。
寄付者が法人の場合、一般社団法人に対する寄附金は、
一般の寄附金として「一般損金算入限度額」が適用されます。
損金算入限度額の計算式は下記をご参照ください。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
法に定める特定寄付金に該当しないため、
寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象とはなりません。
寄付者が個人の場合、所得税の申告時に寄付金控除はありません。
寄付者が法人の場合、一般社団法人に対する寄附金は、
一般の寄附金として「一般損金算入限度額」が適用されます。
損金算入限度額の計算式は下記をご参照ください。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
寄付申込書
ダウンロード
ダウンロード
(Wordファイル)
(PDFファイル)
一般社団法人に対する寄附金の損金算入限度額計算式
寄附金の損金算入限度額=
{(資本金等の額✕当期の月数 / 12 × 0.25%)+(所得の金額 ✕ 2.5%)}× 1/4
{(資本金等の額✕当期の月数 / 12 × 0.25%)+(所得の金額 ✕ 2.5%)}× 1/4
上の計算式で算出した額を限度として、その年の損金に算入して税額を算出することが認められています。
参考:国税庁ホームページ